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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県の知事許可を受けなければなりません。この許可が「産業廃棄物収集運搬業許可」です。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可には「積替え又は保管を含まない」と「積替え又は保管を含む」の2種に分けられます。

積替え又は保管を含まない

排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。
許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて停めておく行為をすることはできません。

積替え又は保管を含む

収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などの下記に揚げるものです。
産業廃棄物には、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2種類があります。
「特別管理産業廃棄物」を収集・運搬するには、それを厳重に管理できる設備と運搬できる車両が必要となりますので、許可要件は厳しくなります。

産業廃棄物の種類

種類 具体例
1.燃え殻 焼却炉の残灰、石炭がらなど
2.汚泥 工場排水・製造業・土木工事などで発生する泥状のもの
3.廃油 鉱物性油、動物性油、洗浄用油、タールピッチなど
4.廃酸 硫酸、塩酸などの酸性廃油
5.廃アルカリ ソーダ液、金属洗剤などのアルカリ性廃液
6.廃プラステック類 合成樹脂、合成ゴム、廃タイヤなど
7.紙くず※ 紙、板紙、壁紙など
8.木くず※ おがくず、バーク、木製パレット、木製リースなど
9.繊維くず 天然繊維、畳、カーテンなど
10.動植物性残さ 動物・魚のあら、あめかす、醸造かす、醗酵かすなど
11.動物系固形不要物※ 養鶏場・畜場における処理時に排出される不要物
12.ゴムくず 天然ゴム
13.金属くず 金属の破片、研磨くずなど
14.ガラスくず ガラス、コンクリート、耐火レンガ、陶磁器など
15.鉱さい 鉱石、炉など
16.がれき類 工作物の新築・改装などによって排出されるがれき
17.動物のふん尿※ 家畜などの糞尿
18.動物の死体※ 家畜などの死体
19.ばいじん ばい煙、ダイオキシン類
20.産業廃棄物を処分するために処理したもの コンクリート固形化物など

※印については業種の限定があります

特別管理産業廃棄物の種類

種類 具体例
廃油 揮発油、灯油、軽油など燃焼しやすい油
廃酸 Ph2.0以下の強い酸性を持った液体
廃アルカリ Ph12.5以上の強いアルカリ性を持った液体
感染性産業廃棄物 医療機関などが排出した、病原菌等が含まれている恐れのあるもの
特定有害産業廃棄物 PCB、PCB汚染物、PCB処理物、石綿、その他有害物質を含んでいるもの
ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじん・燃え殻・汚泥 基準を超える焼却施設が排出したばいじん、基準値を超えるダイオキシンが含まれている廃棄物

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