行政書士スミレ事務所
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誰でもできる許可シリーズ。

誰でもできる許可シリーズ。

2023/10/23

誰でもできる許可シリーズ。今回は『古物商許可』です。
大阪の行政書士がわかりやすくお話してますので是非、参考にしてみて下さいね。🙏
古物商許可を申請する場合、まず、決めなければならない事は、"主として取り扱おうとする古物の区分"を13種類から選択しなければなりません。これを選べるは『一つだけ』です。
その後、"取り扱う古物の区分"を選択しますが、これは複数類選択できます。但し、いくら複数類を選択できるからと全てを選ぶのは避けましょう。あくまでも「主として‥」で選択したものに関連が有るものに留めておく事をお勧めします。例えば主として‥で、「衣類」を選んで、取り扱う‥で自動車が選択されていると、「自動車の保管場所は有るのですか?」と確認されたりします。また、多く選択してしまうと、事件が発生した場合に警察から問い合わせがあったりしますが、これの頻度が上がると言う事にもなりかねません。なるべく3〜4種類にとどめておく事をお勧めします。
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