今回は『遺言書』。
2023/10/18
今回は『遺言書』。中でも"自筆証書遺言"について解説します。
大阪の行政書士がわかりやすくお話してますのでぜひ参考にしてみてくださいね。🙏
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言書と公正証書遺言書がある事は皆さんもご存知と思いますが、自筆証書遺言書は遺言書保管法の制定により、法務局で預かってくれるようなりました。費用はたったの3,900円です。安い?!ただ、気をつけないといけない事もあります。
①お住まいの都道府県の主要な法務局に出向かなければなりません。お家の近くに法務局があっても預かってくれない所もあります。
②記入する用紙にきまりがある。紙の材質は自由ですが、保管する関係で余白の指定が細かくあります。
③本人出頭義務がある。代理人や出張で手続はしてもらえません。
④手続にわりと時間がかかる。ご本人との確認事項が細かいです。
メリットはなんと言っても検認の必要がないことです。(検認についてはあらためてお話しします)
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